改正法成立、中規模半壊にも拡大 7月の豪雨災害も適用

山岸玲
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 災害で壊れた住宅を再建するための支援金を半壊世帯の一部にも出す改正被災者生活再建支援法が30日、参院本会議で可決、成立した。最大で100万円が支給され、今年7月に九州を中心に大きな被害が出た豪雨災害までさかのぼって適用される。

 同法に基づく支援金の支給はこれまで、自治体の判定で「全壊」(住宅の損害割合50%以上)、「大規模半壊」(40~50%未満)とされた世帯だけだった。

 法改正により、「半壊」(20~40%未満)のうち、30%台の「中規模半壊」にも支給される。支給額は、新たに住宅を建設・購入する場合は100万円、補修は50万円、借りる場合は25万円になる。

 熊本・球磨川が氾濫(はんらん)するなどした7月の豪雨災害で適用対象となった6県の54市町村では、半壊と判定された住宅は約3700世帯に上る。過去の災害での判定結果から、住宅の損害割合が30%台となるのは500~1千世帯程度と国は見込んでいる。対象の市町村に通知を出し、損害割合を証明するために修理前の自宅を撮影しておくよう被災者に求めていた。

 1995年の阪神大震災をきっかけに法律が制定されて以降、使途や金額、支給対象は少しずつ広げられてきたが、半壊は対象外のままだった。このため全国知事会が2018年、支援対象を広げることなどを要望し、議論が進んでいた。(山岸玲)

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