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飲酒運転の場合、自動車保険の補償はどうなる?

投稿日:2020年9月23日 更新日:

「飲んだら乗るな」という言葉は広く浸透していると思いますが、残念ながらいまだに飲酒運転による事故は無くなりません。自動車事故の被害にあって加害者が飲酒運転をしていた場合や逆に自分が飲酒運転で事故を起こしてしまった場合、自動車保険の補償はどうなるのでしょうか。

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被害者側は補償を受けられる

飲酒運転の被害にあった側は普通の事故と同じように自動車保険の補償を受けることができます。加害者が加入している自賠責保険や任意保険の対人賠償や対物賠償などから保険金を受け取れますし、自分が加入している自動車保険の補償が制限されるということもありません。被害者側の保険の人身傷害や搭乗者傷害、車両保険なども他の事故と同じように使用することができます。

後に紹介しますが、飲酒運転の加害者側は自動車保険の補償が制限されます。しかし、「被害者救済」の考えから被害者の損害に対する補償は有効となります。事故の被害にあって補償も受けられないという悲惨な状況は回避できるようになっているのです。

飲酒運転側は補償が制限される

一方で、飲酒運転による事故の加害者側は自動車保険の補償が制限されます。「被害者救済」の観点から対人賠償や対物賠償は支払われますが、運転者本人に対する人身傷害や搭乗者傷害、車両保険(所有者が飲酒運転をした人の場合)などは保険金が支払われません。

同乗者についてはどうでしょうか。同乗者については飲酒運転であっても人身傷害保険や搭乗者傷害保険の補償を受けることができます。ただし、運転者が飲酒していることを同乗者が知っていた場合では保険金が減額されることがあります。

保険種類補償の有無
自賠責保険
任意保険対人賠償保険
対物賠償保険
人身傷害保険本人
×
本人以外
搭乗者傷害保険本人
×
本人以外
無保険車傷害保険本人
×
本人以外
自損事故保険×
車両保険

※基本的には補償されませんが、約款では特定の者の酒気帯び運転の場合に限定しているため、特定の者以外の者の飲酒運転の場合には保険金が支払われる場合もあります。ただしその場合、保険会社から酒気帯び運転者へ支払った保険金の額を求償します。

出典:日本損害保険協会

飲酒運転者の治療に健康保険は使えない

飲酒運転をして事故を起こしてしまった際に、自分のケガについて人身傷害保険や搭乗者傷害保険が使えないということを先ほど紹介しました。さらには、健康保険も使えない可能性が高く、通常であれば3割負担で済むところが全額自己負担となります。健康保険法第百十六条において、「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。」と定められており、また、飲酒運転は犯罪行為であるためです。

一方、被害者側については健康保険を使うことはできます。ただし、本来は加害者が支払うべき費用であるため、「第三者行為による傷病届」の提出など通常とは異なる手続きが必要となります。この場合、加害者が支払うべき治療費を保険制度が一旦立て替えて、後に加害者に請求することになります。

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飲酒運転の重い行政処分や刑事処分

飲酒運転には重い行政処分や刑事処分が科せられます。道路交通法では飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」とに分けられていて、酒酔い運転の方が重い処分となっています。

酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻酔されていないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
アルコール濃度が0.15未満でも体質によっては酒酔い運転に該当することもあり得ます。

行政処分

違反の種類違反点数点数による処分
酒気帯び運転0.15mg以上0.25mg未満13点最低90日間の免許停止処分
0.25mg以上25点免許取り消し処分+最低2年の欠格期間
酒酔い運転35点免許取り消し処分+最低3年の欠格期間

飲酒運転をすると、他に違反が絡まなくても少なくとも13点の点数が加算されます。13点は前歴がない場合でも90日間の免許停止処分となります。また、呼気1リットル中のアルコール量が0.25mg以上の場合は処分が重くなり、違反点数25点が加算されます。酒酔い運転となるとさらに重い35点の違反点数が加算されます。

刑事処分

違反の種類刑罰
酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

上表の刑罰はあくまでも検問などで見つかった場合で、飲酒運転で死傷事故を起こした場合はさらに厳しい刑罰が科されます。

危険運転致死傷罪が適用されると、負傷事故の場合で15年以下の懲役、死亡事故の場合で1年以上の有期懲役が科されます。このような書き方だと負傷事故の方が刑罰が重いように感じる方もいるかもしれませんが、それは誤りです。有期の懲役刑は1月以上20年以下と定められているので、負傷事故は1月以上15年以下の懲役、死亡事故は1年以上20年以下の懲役を意味しています。

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まとめ

飲酒運転による事故の場合、被害者側は自動車保険の補償を受けることができますが、加害者については補償が制限されます。また、飲酒運転には重い行政処分と刑事処分が科せられます。飲酒運転は人の命を奪う危険がある大変危険な行為です。「飲んだのは少しだから」、「運転するのは少しの距離だから」などと誘惑に負けて運転してしまうのではなく、「飲んだら乗るな」を徹底するようにしましょう。


堀田健太

著者情報

堀田 健太
東京大学経済学部金融学科を卒業後、2015年にSBIホールディングス株式会社に入社、インズウェブ事業部に配属。以後、一貫して保険に関する業務にかかわる。年間で100本近くの保険に関するコンテンツを制作中。

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