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追突事故の加害者や被害者になった時の対応

投稿日:2021年1月27日 更新日:

警察庁「令和3年中の交通事故の発生状況」によると、令和3年に発生した交通事故において事故類型別にみると追突事故が93,098件と全体の30.5%にも及びます。特に、高速道路においては、全事故(4,863件)中3,211件と追突事故が66%を占めています。交通事故の中で追突事故の占める割合が高いのは例年のこととなります。追突事故とは、前方の車に対して後ろから追突してしまう交通事故です。追突事故を起こさないために気を付ける点、追突事故の加害者や被害者になってしまった時の対応について紹介します。

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追突事故に遭った・起こしてしまった場合にすべきこと

交通事故で後方の車に追突されてしまったら、もしくは前方の車に追突してしまったら、まずは両車両とも道路脇道に車を移動しましょう。

1.安全確保とケガ人の救護

追突事故に遭ってしまったら、直ちに車を停車し、被害者も加害者も車を安全な脇道に移動します。追突事故の相手や同乗者、自分自身のケガの状況を確認し、負傷者の救護に努め、救急車を呼ぶ必要があれば救急車の手配も行います。さらに、速やかに二次災害を防ぐための安全確保に努める必要があります。ハザードランプを付け、三角停止板や発煙筒で後続車に車が停車していることを知らせる必要があります。特に、高速道路などでは車を路肩に移動させた後、速やかにガードレール外など安全な場所に避難しましょう。

2.警察へ事故の連絡(110番)

交通事故は、どのような事故でも必ず警察へ連絡しましょう。被害の大小や相手が警察への連絡を希望しないような事があっても警察への連絡は行う必要があります。道路交通法72条1項にも警察への報告は交通事故発生時に加害者が行う義務として定められているためでもありますが、届け出がされていない事故は交通事故証明書の発行がされません。交通事故証明書がないと事故の証明ができないため保険金の請求などが難しくなります。

3.加害者、被害者の身元や連絡先を確認する

警察の到着を待つ間、加害者は被害者に対して誠意ある態度で接することが大切です。そして、加害者も被害者も事故の相手の免許証や名刺などを見せてもらい情報を交換しておくとよいでしょう。目撃者がいる場合は、目撃者にも氏名や連絡先などを確認し目撃者証言の協力をお願いしておきましょう。

また、警察が到着するまでの間、事故による車の破損個所や事故の場所などを撮影するなどして記録しておくとよいです。最近では、ドライブレコーダー搭載車も増えてきています。ドライブレコーダーに録画された記録は保存しておきます。相手の車にドライブレコーダーがあるかどうかもチェックしておけるといいでしょう。

【 確認しておきたいこと 】

  • 事故の相手の氏名(免許証などを確認)
  • 住所
  • 連絡先
  • 車両ナンバー
  • 自動車登録番号
  • 加入している任意保険の保険会社
  • 事故の状況の記録
  • ドライブレコーダーの有無の確認

4.保険会社へ連絡する

追突事故は自分に過失がない「もらい事故」の場合も多いです。加害者、被害者によって保険会社の対応は変わってきますが、どちらの場合であっても契約している自動車保険会社に連絡を入れましょう。事故によって動揺している状況においても自動車保険会社の事故対応担当者が迅速で適切なアドバイスでフォローしてくれます。追突事故の被害者側であっても自分にも過失がある場合があります。今後の示談交渉に関係してくるため、事故にあったら自動車保険会社へ連絡することを忘れないようにしましょう。

注意しなければいけないのは、その場で当事者同時で示談交渉を行ってしまうことです。混乱した状況では冷静な判断が難しくなります。相手とのトラブルとなる場合もあるため事故後すぐに示談交渉を求められても応じないのようにしましょう。また、事故直後には分からなかったケガに後から気付くこともあります。事故後に発覚したケガの治療費などの補償なども示談交渉を当事者同士で行ってしまうと自動車保険で補償できないことにもなりかねませんので注意しましょう。

追突事故の過失割合

追突事故は、前方の車に対して後ろから追突してしまう交通事故です。例えば、赤信号で信号待をしている車に後方から追突してしまったような場合では、追突した車が100%加害者となります。停車している車に追突してしまうようなケースにおいて多くの場合、追突した車が過失割合100:0で加害者となりますが、前方を走る車の状況(走行している前方車が急ブレーキをかけるなど)によっては過失割合が70:30となったり、状況によって異なります。

交通事故の過失割合は、事故の当事者のどちらにどれくらいの責任があるかを明確にする割合になります。追突事故に遭ってしまったら必ず警察に連絡しますが、警察は過失割合を決定することはありません。過失割合は、事故の状況により過去の裁判例をもとに当事者双方が契約している保険会社を通じて協議しながら、双方の合意により決定することが一般的です。なお、いずれかの交渉窓口が弁護士や調停、裁判所などとなり事故の解決を図る事もあります。

仮に、自分が100%被害者で過失割合が0%だった場合、自分に落ち度はないことになります。その場合、被害者側の保険会社は加害者と示談交渉を行う事ができません。そのため、追突された側は、自分で示談交渉を行わなければいけないことになります。その説明については「被害者」の場合の説明で紹介します。

自分が追突した「加害者」の場合

例えば、信号待ちをしている車に追突してしまったなど、100%自分に責任がある追突事故の場合、被害者に対して損害賠償を行わなければなりません。破損した相手の車の修理費や相手のケガの治療費、ケガによって仕事を休んだことによる休業損害、事故による精神的損害に対する慰謝料などです。追突事故によって相手が負った損害は加害者側が賠償しなければいけません。

追突事故を起こしてしまったら、追突事故を起こしてしまったという連絡を加入する自動車保険会社に行います。事故直後から保険会社の事故対応専任担当者がフォローし相手との話し合いも行ってくれますので、事故相手と冷静に話し合う事が難しい場合なども安心です。

相手が負ったケガは「対人賠償責任保険」で補償

前方の車に追突事故を起こしてしまったことにより、相手を死傷させてしまった場合などは、対人賠償責任保険で補償します。対人賠償責任保険とは、自動車を運転している際の事故などにより、相手にケガをさせたり死亡させたりした場合に相手への賠償としてお金が出る保険です。

自動車事故で相手を死傷させてしまった場合、自賠責保険で補償となりますが、 自賠責保険の補償額で不足する分をカバーしてくれるのが任意保険の対人賠償保険となります。追突事故でも相手が大きなケガを負ってしまうリスクがあります。内閣府「令和4年版交通安全白書」によると、追突事故による死亡は133件で全体の5.1%です。追突事故も相手を死亡させてしまう可能性のある交通事故です。十分注意しましょう。

相手の車の破損は「対物賠償責任保険」で補償

追突事故の場合、前方の車にぶつかってしまうので、相手の車に損害を与えてしまうことが考えられます。追突事故において相手の車に負わせてしまった損害に対する補償が必要になるケースがほとんどでしょう。自賠責保険では、物に対する補償はありませんので、車への損害は、任意保険の対物賠償責任保険で補償します。

対物賠償保険は相手の物(車や家屋、ガードレール、信号、壁等々)を壊して損害を与えた場合において保険金が出る保険の事です。任意で加入する自動車保険に加入していなければ相手の車に負わせてしまった損害は自己負担で補償しなければいけません。交通事故の中でも追突事故は高い割合を占める事故です。車を運転していれば気を付けていても追突事故を起こしてしまう可能性はあります。そういったことを踏まえても自動車保険で対物賠償責任保険の備えは必要だと言えそうです。

自分が追突された「被害者」の場合

信号待ちをしている時に追突されたような自分が100%被害者となるもらい事故の場合では、自分の加入する自動車保険会社は事故相手との示談交渉がでません。そのため、自分で示談交渉を行う必要があります。

保険会社が示談交渉できない理由としては弁護士法の絡みがあります。もらい事故の場合だと、被害者側に事故相手への損害賠償責任が発生しないので保険会社は事故とは無関係の立場になります。この場合、事故相手との示談交渉という法律事務を行うと弁護士法第72条(非弁活動の禁止)に違反することとなってしまいます。ゆえに、もらい事故の場合は保険会社は示談交渉できないこととなっています。

弁護士法 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

交通事故の被害者にも関わらず、慣れない示談交渉を自分で行わなければいけないのはとても難しいです。そのような場合に弁護士に示談交渉の委託を行って交渉してもらうという方法があります。そのような場合に活躍するのが、自動車保険の弁護士費用特約です。

弁護士費用特約でもらい事故でも安心

もらい事故の場合、保険会社が示談交渉できないので自分自身で相手と交渉を行う必要があります。しかし、相手との交渉がうまくまとまらない場合や相手が任意保険に入っておらず賠償金も支払ってくれない場合も考えられます。このような場合には弁護士に相談するのが良いのですが、弁護士に相談したり示談交渉を依頼したりするのにはそれなりの費用がかかります。

自動車保険で弁護士費用特約を付帯していればもらい事故で弁護士に相談・依頼するときも安心です。1事故あたり300万円などの上限はありますが、交通事故で弁護士に相談・依頼した場合の費用を保険会社が補償してくれます。弁護士費用特約のみの利用の場合は翌年の等級にも影響しません。もらい事故に備えて自動車保険には弁護士費用特約の付帯を検討してみましょう。

相手が無保険車だった場合はどうする?

追突してきた相手が無保険車だった場合、自分がケガを負ってしまった時には、自賠責保険で補償を受けます。自賠責保険では補償が足りないような場合には、自分の加入する自動車保険を使う事ができます。自分の加入する自動車保険のどの補償で保険金が受けられるのか紹介します。

「人身傷害保険・搭乗者傷害保険」

自分が加入する自動車保険で人身傷害保険や搭乗者傷害保険を契約していれば、自身や同乗者の死傷について補償を受けることができます。人身傷害保険では保険金額を限度として治療費や休業損害、看護料等の実損額が過失割合にかかわらず支払われます。また、搭乗者傷害保険では、人身傷害保険とは別に、死傷の程度に応じてあらかじめ定められた死亡保険金・後遺障害保険金・重度後遺障害保険金・医療保険金が支払われます。

人身傷害保険、搭乗者傷害保険ともに等級に影響がない補償なので、翌年度以降の保険料の値上がりを気にせずに補償を受けることができます。

「無保険車傷害保険」

自動車事故で死亡または後遺障害を負ったものの、ひき逃げ・当て逃げ等で事故相手が分からない場合や事故相手が無保険の場合などで相手から十分な補償を受けられないときに補償を受けられます。支払われる金額の上限は一般的には2億円(被保険者1名につき)で、自賠責保険等から支払われる金額は差し引かれます。また、記名被保険者とその家族については歩行中など契約の車に乗っていないときの事故でも補償を受けられます。

無保険車傷害保険は等級に影響がない補償なので翌年度以降の保険料の値上がりを気にせずに補償を受けることができます。ただし、死亡または後遺障害を負ったときの補償なので、後遺障害に至らないケガでは補償を受けることができないことに注意しましょう。

「無過失事故特約」

無過失事故に関する特約とは、自分に過失がないもらい事故で、事故相手の自動車が確認できた場合などのいくつかの条件を満たした場合に、次年度の等級や事故有係数適用期間に影響することなく(ノーカウント事故)、車両保険を使うことができる特約です。

この特約の適用についての注意事項としては、当然、車両保険の契約があり、かつ、無過失事故特約の契約がある場合に補償を受けらます。車対車の事故である必要があり相手の自動車が特定されていなければならないため、当て逃げなどで相手がわからない場合では適用されません。

追突事故を起こさないために

追突事故は交通事故の中で最もポピュラーな事故と言えそうです。車を運転する人で運転中に追突事故の現場を目撃したことがあるという人も多いのではないでしょうか。

追突事故を起こさないために、わき見運転に注意する、車間距離をあける、夕暮れ時は早めにヘッドライトを付けるなど対策を意識して運転することが大切です。また、追突されないためにも止まる時には早めにブレーキを踏み、後方車にブレーキランプで止まる事を知らせるなど後方車への配慮があるとよいです。道路は何台もの車が走っています。それぞれがお互いに気を使い思いやりのある運転を心掛けていけば交通事故やトラブルも減少していくことでしょう。近年、あおり運転のような危険運転の話題も増えてきていますが、事故を起こさないように巻き込まれないように常に安全運転を心掛けましょう。更に大切なことは、車の運転は注意していても事故を起こしてしまうリスクがあるため自動車保険の補償がある状態で運転しなければならないという事です。事故を起こさない運転を心掛けることと万が一事故を起こしてしまった時の備えはしっかり行っておきましょう。

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