令和6年4月1日から相続登記が義務化される予定です。

 

※相続登記の義務化については

 法務省のHPに詳細が書かれていますので、

 以下のリンク先をご参照ください。

 ⇒法務省:あなたと家族をつなぐ相続登記 (moj.go.jp)

 

 

 

相続登記の義務化が始まるせいかどうかはわかりませんが、

最近、相続手続に関するお問い合わせ件数が増えている気がします。

 

 

相続手続でお問い合わせをいただいた場合、

当事務所では、「まずはお越しください」とご案内しています。

 

相続の場合、普段は聞きなれない言葉を見聞きしたり、

細かい部分を確認しないと判断できない書類も多かったりするので、

電話での手続案内はトラブルの元になると思っています。

 

まずはお越しいただいて、詳しくお話を伺い、

具体的な資料を拝見しながらご案内をしています。

 

 

※原則、当事務所にお越しいただいておりますが、

 ご事情によっては、私がご指定の場所に伺うことも可能です。

 

 (例えば、資料が多すぎて持参するのが大変、

  身体・健康面の事情で外出することが大変、

  親族が集まる予定なのでそこで説明してほしい、

  とにかく忙しくて蒲田に来る時間がない、等)

 

 

 

最初に当事務所にお越しいただくときには、

以下の①②③(例示)をご持参いただけると、とても助かります。

 

とりあえずお手元にあるものだけでかまいません。

 

※手ぶらでもお話を伺うことはできるのですが、

 何かしら具体的な資料があった方が、より詳しくご案内できます。

 

 

①【相続に関する資料】

戸籍関係、住民票、印鑑証明書等で、すでに取得したもの。

 

例えば…

●お亡くなりになった方について

 ・死亡の旨の記載のある戸籍・除籍謄本等

 ・出生まで遡って取得した戸籍・原戸籍・除籍謄本等

 ・住民票から除かれた旨の証明書(本籍の記載のあるもの)

●相続人に該当する方について

 ・現在の住民票(本籍の記載のあるもの)

 ・現在の戸籍謄本(抄本でも問題ないケースは多いです)

 ・現在の印鑑証明書

 

※法定相続情報一覧図をすでに作成済みの場合は、法定相続情報一覧図。

 

※証明書の期限は、とくに気にしなくもいいです。

 

 

②【不動産に関する資料】

不動産を特定できるもの。

 

例えば…

●権利証(登記識別情報通知)

●不動産の登記事項証明書

●固定資産税納税通知書(課税明細)

 

※固定資産税の納税通知書(課税明細)があると、

 登記費用のお見積りがしやすいです。

 (もし、ない場合でも、なるべく費用の概算はお伝えするようにしています) 

 

※もし、何も資料がない場合は、不動産の「住所」を教えてください。

(不動産のある”市区町村”さえ分かれば、

 どこにあるか調べることができるケースが多いです)

 

 

③【その他の財産に関する資料】

もし、不動産以外に判明している財産がある場合は、

「何」が「どれくらい」あるかを教えてください。

 

※メモ等でもかまいません。

 何かしら資料コピーがあるとより助かります。

 

 

 

あとは、これらのほかに、

ご相談にお越しいただく方の

・「身分証(免許証、マイナンバーカード、保険証、等)」

・「印鑑(認印)」

も、念のためご持参ください。

 

※司法書士側で何かしら調査するにあたり、

 「委任状」を頂戴することケースも多いので。

 (調査するには、ご本人確認も必要となります)

 

 

 

前半にも記載しましたが、

とりあえずお手元にあるものだけでかまいません

 

司法書士事務所にお越しいただく前に、

慌てて色々と資料を揃えていただく必要はありません。

 

一部の証明書を除いて、

司法書士側で代理取得できるものがほとんどです。

 

※実際、ご自身で取得できるところまで取得して、

 不足分については代理取得をご依頼いただくケースが多いです。

 

 

 

相続の場合、

「よくわからないけど、なんとなく大変そう…」

「どこから手を付けていいのやら…」

「専門家に依頼すると、費用が心配で…」

という声をよく聞きます。

 

ぜひお気軽にご相談ください。

 

***********************

司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ←司法書士ブログランキング