先日、わりと珍しい登記手続に遭遇しました。

珍しいというのは私の個人的な感想です。

 

おそらく、金融機関とのお付き合いが多い司法書士であれば、

よく申請している内容だと思いますが、

 

登記申請書や関係書類を作成する際に、

参考事例が殆ど見つからなかったので、備忘録です。

 

 

【事例】

 連帯債務者は「蒲田T郎」および「大森M子」の2名だったところ、

 「蒲田T郎」が亡くなった。

 ↓

 「蒲田T郎」の相続人は、「大森M子」と「池上G子」の2名のみ。

 相続人2名は、法定相続分通りに被相続人の債務を承継した。

 ↓

 抵当権者と、「大森M子」と「池上G子」が話し合った結果、

 もともと「蒲田T郎」が負っていた連帯債務分については、

 「池上G子」が一人で引き受けることになった。

 ↓

 結果として、連帯債務者は、

 「大森M子」と「池上G子」の2名となった。

 

 

※「大森M子」の連帯債務は、

 <もともとの「大森M子」の連帯債務>と、

 <「大森M子」が「蒲田T郎」から承継した連帯債務>の2種類があって、

 「池上G子」が債務引受をするのは後者だけ。

 前者については何も変更しない。

 

 この状況をどう記載すべきか…という部分に、とても悩まされました。

 

 

※当然ながら、この事例は、実際の事例とは異なります。

 

 

【結論】

以下の内容で登記申請しました。

 

 ①登記原因:年月日連帯債務者 蒲田T郎 の相続

  変更後の事項:連帯債務者 大森M子、池上G子

 

 ②登記原因:連帯債務者 蒲田T郎 の相続債務について

       年月日連帯債務者 大森M子 の免責的債務引受

  変更後の事項:連帯債務者 池上G子

 

 

その結果、そのまま登記は完了しまして、

登記の記載はこんな記載になりました↓

 

抵当権の債務者の「相続」と「債務引受」自体は珍しくはないのですが、

このパターンは意外と初めてでした。

 

 

 

以下は参考までに…

 

よく書籍等に記載されている事例は、

「蒲田T郎」の連帯債務を引き受けるのは、

 もともと連帯債務者の一人だった「大森M子」』というものです。

 

この場合だと、以下の2件を申請します。

 

 ①登記原因:年月日連帯債務者 蒲田T郎 の相続

  変更後の事項:連帯債務者 大森M子、池上G子

 

 ②登記原因:年月日連帯債務者 池上G子 の免責的債務引受

  変更後の事項:連帯債務者 大森M子

 

この事例だと、

債務引受される”「池上G子」の連帯債務”が何かは明確ですし、

最終的に、債務者は「大森M子」の一人なので、

申請内容も、変更後の登記事項もイメージし易いですね。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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