自宅マンションの抵当権の抹消についての問合せ・・・。

手続の流れについて説明すると、「いつまでに・・・」と聞かれました。

抵当権の抹消に期限はないので、そのようにと答えると、

どこか安心されたような感じで、「主人が入院しているので」と言われました。

「あー、所有者のご主人が入院中か・・・」と思いましたが、

念のため、ご主人の単独所有かどうかを確認すると、「主人と私の半分半分です」

との答えが返ってきました。

それなら・・・。

抵当権の登記で、設定は共有者全員で申請する必要があるが、

抹消であれば共有者の一人だけで申請できる、というのが

登記実務の取り扱いです。

(司法書士に委任されるときは、委任状をいただくことです)


これは、ある物について権利を発生させたり、変更したり、移転したり、

消滅させるのは、その物の権利者が行なうわけですから、

権利に関する登記も、権利の発生・変更・移転・消滅に関与した者が

申請することになっています。

共有者それぞれの権利(持分)も法律上は独立した権利であるため、

共有物全体に対する抵当権の設定は、共有者全員が契約当事者となり、

登記の申請人となるわけです。

しかし、抵当権の抹消登記は、共有者の一人が行ったとしても、

他の共有者にとっても利益なことですから、

共有者の一人だけで申請することができることになっています。

このような行為を、“ 共有物の保存行為 ” といいます。


ですので、今回は共有者の一人である奥さんから委任状をいただけば、

ご主人が入院中でも抵当権の抹消登記を申請することができます。

今日もよろしければお願いします。
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