今年も、休眠会社(の可能性がある会社)に対して、

一斉に”お知らせ”が送付される時期がやってまいりました。

(令和5年10月12日に発送されたそうです)

 

⇒詳しくはコチラをご参照ください。

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について:東京法務局 (moj.go.jp)

 

 

 

株式会社の場合、役員の任期は原則2年です。

定款に別途定めることによって10年まで延長することができます。

 

任期がくるたびに役員を改選する必要があります。

同じ方がそのまま再任する場合でも、

その旨の登記手続が必要です。

 

 

 

営業を継続している株式会社であれば、

少なくとも10年に一度は登記手続がなされているはずなので、

 

12年間、何も登記がされていないということは、

営業をやめて放置されている休眠会社である可能性があります。

 

休眠会社のまま放置するのは問題があるので、

法務局側では、毎年一定の時期に整理している、というわけです。

 

 

 

全く登記手続をしないまま12年が経過している会社には、

冒頭の”お知らせ”が届きます。

 

営業を継続しているのにお知らせが届いた場合は、

令和5年12月12日(火)までに、

「事業を廃止していません」という届出をするか、

「役員の登記」の手続をしてください。

 

※もし、何もしないまま期限を過ぎると、

 「その会社は解散した」ものとみなされて、

 「解散した旨」の登記を入れられてしまいます。

 

 本当は解散していないのに、解散の登記が入ってしまうと、

 わりと面倒な手続きをする必要があります。ご注意ください。

 

 

※この法務局からの”お知らせ”は、法務局を騙る詐欺ではありません。

 ご心配・ご不安な方は、お近くの司法書士にご相談ください。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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