おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

前回のつづきです。

相続放棄の順序がちがうとは、次に相続放棄申述の申立をする相続人が違う、ということでした。

再転相続になっているとは、いったいどういうことか、当初は何を言われているのか分かりませんでした。

 

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ここであらためて、再転相続の確認です。

 

【再転相続とは】

相続が開始したあと(第一の相続)、その相続人が確定する前に、相続人が死亡してしまい、その相続人にも相続が開始してしまうこと(第二の相続)。

 

再転相続は、第一の相続発生後、法定相続人が死亡したという事実を考えると、数次相続と同じです。

 

再転相続と数次相続の違いは、再転相続は、第一の相続について、亡くなった法定相続人について「相続の承認か放棄か決まっていない」のに対して、数次相続は「相続の承認することが決まっている」のです。

 

再転相続とは、第一の相続放棄の際の、第二の相続の相続人の権利行使の問題のことだろう、その程度に思っていました。

 

(前回のおさらい)

父Aの死後、叔父Bが死亡、その後、祖父Xが死亡しました。

子aは、父Aの相続放棄申述をして、相続放棄は受理されました。

祖父Xは、父Aの相続放棄の熟慮期間中に亡くなりました。

子aは、祖父Xの立場で、父Aの相続放棄申述をして、相続放棄は受理されました。

子aは、亡叔父Bの立場で、父Aの相続放棄申述をしましたが、、、相続放棄は受理されませんでした。

 

実は、亡くなった祖父Xには、弟Yがおり、まだご健在でした。

このことが、相続放棄の順序に影響したのでした。

 

(次につづきます)

 

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