おはようございます。目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。

 

前回のつづきです。

亡父Aを相続した亡祖父Xには、弟Yがおり、まだご健在でした。

このことが相続放棄の順序に影響したのでした。

 

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祖父Xには、弟Yがおり、まだご健在でした。

 

文章の説明がわかりにくいので、簡単なイメージ図を用意しました。

 

相関図

 

結論としては、今回のケースでは、子aは祖父Xの立場で父Aの相続放棄をしたあとは、祖父の弟Yが、祖父Xの立場で父Aの相続放棄をする必要がありました。

 

祖父Xの父Aの相続を放棄する立場(地位)は、子aが放棄したあとは、祖父の弟Yが承継していました。

再転相続では、相続放棄をする選択権を持ったまま死亡した祖父Xを起点に、相続放棄の申立人を考えなければいけなかったのでした。

つまり、父Aについて祖父Xの相続放棄を完全に終わらせるためには、祖父Xのすべての順位の相続人について相続放棄の検討する必要があったのです。

祖父Xの相続人は、子aと叔父B(祖父Xより先に死亡している)ではなく、子aと祖父Xの弟Yの二人でした。

 

うまく説明できていないのですが💦、父Aの債務について、祖父Xの第一順位の相続人である子aが、祖父Xの相続放棄をしただけでは、祖父Xの相続放棄は終わらなかった、ということでした。

 

(実はその他も色々ありましたが、本件は関係者の協力のもと、無事完了いたしました。)

 

これまで再転相続については、書籍を読んでも具体的なイメージが湧きませんでした。

今回の件で、自分なりに、(多少?)腹落ちした気がしました。

 

 

 

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