当事務所では、本日(令和5年11月14日)より、

オンラインによる本人確認(eKYC)に対応できるようになりました。

 

 

※犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」)

 施行規則第6条1項1号の以下の方式に対応いたします。

 

<ホ方式>

「本人確認書類の画像」と「本人の容貌の画像」

 の送信を受ける方法

 

<ヘ方式>

「本人確認書類のICチップ情報」と「本人の容貌の画像」の

 送信を受ける方法

 

※ホ方式、ヘ方式、のどちらを利用するかは、

 個別の案件の内容、その他事情によって異なります。

 

 

 

 

司法書士が業務を行うには、

必ず依頼者の本人確認手続を行うことが義務付けられています。

 

業務の内容によって、

以下の「①だけ」または「①②の両方」が必要となります。

 

①司法書士としての職責に基づく本人確認

 …方法は、各司法書士の判断でOKです。

 

②犯収法の規定に基づく本人確認

 …方法は、面談、郵送、オンラインの

  パターン別に細かく規定されています。

 

 

 

上記②の郵送による方法は、

依頼者側・司法書士側の双方に手間がかかって面倒ですし、

 

オンラインの方法は、

司法書士側でeKYCシステムを導入する必要があったので、

これまでは、なるべく”ご面談”でお願いしてきましたが、

 

本日、ようやく、

利用している司法書士用の業務ソフトのオプションとして、

オンライン本人確認(eKYC)機能がリリースされたので、

当事務所でも、これを導入することにしました。

 

 

 

早速、自分でテストをしてみましたが、

これなら依頼者側でも気軽に対応してもらえる気がします。

 

※ちなみに、依頼者側ではスマホが必須です。

 本人確認書類としては、

 原則、免許証かマイナンバーカードでお願いします。

 

 

 

なお、オンラインによる本人確認に対応したからといって、

全ての案件において、面談が不要になるものではありません。

 

上記①(司法書士の職責)の観点もありますし、

ご面談の目的は”本人確認”だけではありませんので、

個別・具体的な案件ごとにご案内いたします。

 

※内容が複雑だったり、書類の量が多かったり、

 打ち合わせ時の確認・説明事項が多かったりする場合は、

 これまで通り”ご面談”をお願いするものもあります。

 

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司法書士 黒川雅揮

司法書士黒川雅揮事務所HP⇒https://k-legal.jp/

 

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