後見人の緊急事態による後見業務の引継ぎ | 横浜 コーディアル司法書士 所博之

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LECと伊藤塾を通じて司法書士講師業25年のキャリアを活かしたブログ

新年早々から、4年ぶりの神奈川県司法書士会の賀詞交歓会の総括責任者として、運営や来賓の方々の接遇等に追われ忙しくしていました。

 

そして、コロナ禍もあけ、今週末は久しぶりに仙台へ行くことができるようになり、懐かしい方々との再会も控え、楽しみにしているところです。

 

その一方で、ソウル南部法務士会の副会長が「孤独のグルメ」の(現ユン大統領も)ファンということを聞いていたため、年末年始にテレ東で放映されたTVを観たところ、面白くなり、アマゾンプライムでも少しずつ観るようになっています。

 

 

実は昨年の仕事納めの12月28日に、横浜家裁へ成年後見人選任審判書を直接受領に行くという、初めての経験ができました。

 

これは、今まで後見人だった方が、大動脈解離で入院し、幸いにも一命をとりとめましたが、その後脳梗塞を発症し、後見業務を行うことができなくなったためです。

 

そのためリーガルの役員等で、その後見人の受任中の案件を手分けし、急遽、私も後任の後見人として選任されました。

 

通常は成年後見人選任審判書が送達して効力発生なのですが、12月28日に送付していたのでは送達が遅くなるため、年末年始に何かあっても後見人として対応できるよう、家裁と連携し、審判と同時に効力を生じさせるため受領に至ったというわけです。

家裁では、担当書記官から審判書とあわせて効力発生証明書を受領し、施設にもすぐに連絡を入れてもらいました。

 

前回のブログで記載したように、年始は縄文杉に登る予定でしたので、ひやひやしながら登りましたが、それよりも羽田便欠航の方が勝った次第です。

 

以前、後見人が認知症になってしまったことで後見業務を引き継ぎましたが、今回は、生命の危機に瀕する後見人の入院により、後見人の家族を通して、無事に引き継ぎを終えました。

 

今回の後見業務では、後見人に緊急事態が生じた場合の対応の仕方を学べた次第です。

 

 

 

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