遺族年金不正受給疑惑に絞って。
ネット記事:
「佳代さんは現在も、亡くなったご主人の遺族年金を受給していると聞きます。実は、死別後に別の相手と一度でも内縁関係になった場合、その時点で遺族年金の受給資格は失われるのです。内縁関係を解消しても、受給資格が復活することはありません。国が返還要求を行えるのは5年間です。仮に佳代さんとX氏に内縁関係があったなら、現在からさかのぼって5年分は不正受給となり、全額返金しなければなりません」
佳代さんもその危険性は認識していたようで、婚約直後、X氏に次のようなメールを送っている。
《主人の年金を受け取っている間は内縁の関係にはなれません》
《私達の事実婚はなるべくどなたにも知られたくないのです》
→婚約期間中2年間で400万円の贈与を受けたのなら、十分に「内縁関係」に在ったといえると思います。
そして記事にあるように、今も遺族年金を受けているなら、過去5年間の遺族年金受給分は不正受給となり、全額(国庫に)返金しなくてはならず、かつ、今後も受給を続けるようなら不正受給状態が継続するということです。
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-日本年金機構HPより-
遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき
遺族年金を受けている方が、結婚や養子縁組などの、下記の表に該当したときは、年金を受ける権利がなくなります。この場合は失権の事由に該当した日から、遺族基礎年金については14日以内に、遺族厚生年金は10日以内に「遺族年金失権届」の提出が必要です。
1.届出が必要な事由
受給権者本人が次のいずれかに該当するとき
- 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
- 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 受給権者(妻)以外の方の養子となったとき
- 亡くなった方と離縁したとき
- 受給権者(妻)と生計を同じくしなくなったとき
- 18歳になった年度の3月31日に到達したとき。ただし障害等級1級・2級に該当する障害の状態にあるときは、20歳に到達したとき
- 18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき
遺族厚生年金
受給権者本人が次のいずれかに該当するとき
- 亡くなったとき
- 結婚したとき(内縁関係を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の方の養子となったとき
- 夫が亡くなった当時30歳未満の「子のない妻」が、遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき
- 遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻が、30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき
※上記4及び5は、平成19年4月1日以降に夫が亡くなり、遺族厚生年金を受け取ることとなった場合に限ります。
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つまり、小室氏母は、
失権の事由(結婚したとき(内縁関係を含む))に該当した日から、遺族基礎年金については14日以内に、遺族厚生年金は10日以内に「遺族年金失権届」の提出が必要であったのを、悪意をもって届け出なかった。
ということになると、私は思います。
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